法人の交際費課税の取扱いは、平成30年度税制改正で何らかの改正がされましたか?
出演: ・・・M社 経理部 まい
・・・顧問税理士
― M社 会議室にて ―
M社経理部まいと顧問税理士が、打ち合わせを行っています。
そういえば、交際費課税って確か平成30年3月31日で一旦区切りがきたかと思ったのですが、どうなりましたか?
平成30年度税制改正で、適用期限が2年延長されました。
今回の改正で800万円が1,000万円まで増えた、とかありませんか?
定額控除限度額の年800万円ですね。
それは残念ながらありません。
あら。
本当に残念だわ。
単に期限を延長しただけで、内容は変わっていません。
つまり…?
定額控除限度額の年800万円はもとより、飲食費の5,000円基準とか、定額控除限度額と接待飲食費の50%のいずれかを限度額とすることができる、などですね。そのまま2年適用する、ということになります。
弊社の交際費は年間800万円以内でおさまっていますので、“接待飲食費の50%”は関係しないのですが、飲食費の5,000円基準はありますので、引き続き適用できる、ということで理解すればいいのですね。
そのとおりです。
では、引き続き書類を用意しないと、ですね。
ご理解のとおりです。
あの書類も当初は営業とかに面倒がられて大変でしたが、何年も経った現在では、不備なく書類を提出してくれるようになりました。
そうでしたか。
それは何よりです。
ただ、御社の社員だけでの飲食費は、“社内飲食費”に該当し、この5,000円基準から外されていますので、その点も引き続きご留意ください。
あ、そうですね。
そこも“引き続き”ですね。
ご理解のとおりです。
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