


医療法人の設立は、一般の法人設立とはかなり手続きが違ってきます。最もポピュラーな一人医師
医療法人の設立であっても事前準備等から細かな打合せと諸官庁への各種書類提出など大変な労
力を要する事は覚悟すべきでしょう。しかし、井手雅康税理士事務所ではスタッフの持ち前のパワ ーでバックアップ致しますのでご安心ください。

平成19年4月に第5次改正医療法の施行により、新規に設立する医療法人の形態は「財団医療法人」
または「持分の定めのない社団医療法人」に限られることとなりました。また、医療法人の非営利性の 徹底に伴い、持分の定めのない社団医療法人の活動の原資となる資金の調達手段として「基金制度」を採用することができるようになりました。
一人医師医療法人を設立することによって、社会的信用が得られる、経営体質を強化できるなどが
考えられます。したがって社会的信用を高めたいと考えている、事業承継を考えている、事業展開を考えている、節税効果を期待しているといった方は一人医師医療法人の設立を検討されてはいかが
でしょうか。



申請人は、医師及び歯科医師に限られ、「設立代表者として主務官庁に申請することになります。
しかし、次の欠格要件に該当していないことが条件になります。
・ 被成年後見人、被保佐人
・ 医療法・医師法・歯科医師法及び関係法令の規定に過去2年間に違反した者
・ 禁固以上の刑に処せられ、刑を執行されているか執行猶予期間中の者
一人医師医療法人の設立には、自治体によってまちまちですが、3ヶ月から6ヶ月の期間を要します。
一般の会社の設立と違い、かなりの時間が必要となります。