所得税節約
所得税節約

サラリーマンでも、事業・不動産所得者でも誰でもすぐ実行できる簡単な節税方法を紹介
します。
もし該当した場合、サラリーマンは確定申告で税金が還付になったり、事業・不動産所得
者の場合は納付すべき税金が減少したりします。



寝たきりの家族 ==>> 特別障害者で大幅控除の適用

障害者には精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある人、失明者その
他精神又は身体に障害がある人をいいます。
特別障害者には、障害者のうち、精神又は身体に重度の障害がある人で、身体障害者
手帳に身体上の障害の程度が1級又は2級である人や「常に就床を要し、複雑な介護を
要する人も含まれます。
「常に就床を要し、複雑な介護を要する」状態とは、引き続き6か月以上にわたって身体
の障害により就床を要し、介護を受けなければ自ら排便等をすることができない程度の
状態であると認められる人をいいます。
したがって、例えば昨年10月から寝たきりの人で引き続き6か月以上その状態が続くと
見込まれる人は、本年の確定申告で特別障害者として申告できます。
また、昨年中途で死亡した人が死亡の時までに上記と同様の状態にあったときには、
特別障害者として障害者控除が受けられます。

同居老人 の場合 (70歳以上) 控除額 58万円 → 93万円
非同居老人  〃  (70歳以上)  〃  48万円 → 83万円
同居年少   〃  (0〜15歳)  〃  38万円 → 73万円
同居特定   〃  (16〜22歳)  〃  63万円 → 98万円
同居一般   〃  (23〜69歳)  〃  38万円 → 73万円







 

 



実家の両親 ==>> 扶養控除の対象に

実家に父母等がいる場合は、一定の条件の下、扶養控除の対象となります。
年金を受給している場合には、年金収入が178万円(65歳未満の場合は108万円)
以下でしたら、同居していなくても貴方の扶養家族として扶養控除の適用を受けること
ができます。

老人(70歳以上)の場合 控除額 48万円
一般(70歳未満)  〃   〃  38万円

 



社会保険料 ==>> 妻や子供の国民年金もOK!

20歳以上の子供は学生であっても国民年金の加入義務者になっています。この子供
や妻が支払っている国民年金を忘れていませんか。貴方の社会保険料控除として適用
があります。

 

 

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井手雅康税理士事務所
長崎県諫早市東本町
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