医療費控除の対象となる医療費とは、次のようなものをいいます。
1. |
次のもののうち、その病状や指定介護 老人福祉施設におけるサービスの提供の状況に応じて一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額 |
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医師、歯科医師による診療代、治療代 |
A |
治療、療養のための医薬品の購入費 |
B |
病院や診療所、介護老人保健施設、指定介護老人福祉施設、助産所に収容されるための費用 |
C |
按摩・マッサージ・指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師などによる施術費 |
D |
保健師や看護師、准看護師、特に依頼した人に支払った療養(在宅療養を含みます。)上の世話の費用 |
E |
助産師による分娩の介助料 |
2. |
次のような費用で、診療や治療などを受けるために直接必要なもの |
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通院費用、入院の部屋代や食事代の費用、医療用器具の購入代や賃借料の費用で、通常必要なもの |
A |
義手、義足、松葉づえ、義歯などの購入の費用 |
B |
6ケ月以上寝たきりの状態でおむつの使用が必要であると医師が認めた人のおむつ代 |
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(注1) |
保険金などで補てんされる金額とは、 @社会保険などから支給を受ける療養費、出産育児一時金などのほか、 A医療費の補てんを目的として支払いを受ける損害賠償金や生命保険契約などの医療保険金、入院給付金などのことです。 |
(注2) |
医療費控除により軽減される税額は、その人に適用される税率により異なります。 |
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