申告書
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ご注意ください!

確定申告をした後、後日税務署から「申告に誤りがあります。」と指摘を受け、
申告をやり直す(修正申告)事例が増えています。
昨年、次の2つの事例を紹介したにもかかわらず、誤りが多くありました。
申告する前にチェックしてみましょう。



[ 昨年の申告で誤りの多かった事例 ]
  生命保険の満期返戻金の計上もれ

最近、バブル時に積み立てた郵便局の簡易保険や、生命保険会社の(一時払い)養老保険が満期を迎え、契約者の口座へ満期返戻金が振り込まれていますが、この金額の申告もれのケースが目立っています。
これらの満期返戻金は、所得税の一時所得に該当し、次の算式で計算されます。

{(満期返戻金 − 振込保険料) − 50万円 }× 1/2

つまり、満期返戻金の額から払い込んだ保険料を控除した残額が50万円を超える時は、申告をしなければならない場合があります。
郵便局や生命保険会社から返戻金の振込み時に必ず「計算書」が送付されています。
申告時には必ず「計算書」を持参しましょう。
尚、損害保険の積立型保険の満期返戻金も同様の取扱いとなります。


  配偶者控除・扶養控除等の適用の誤り

配偶者控除・扶養控除の適用を受けるには、配偶者や扶養家族の所得が38万円(給与収入の場合、103万円)以下という要件があります。
また、配偶者特別控除は給与収入が103万1円から141万円の間で控除額が変動します。
特に誤りが多いケースは、妻がパートとして働き、パート収入がある場合です。
従って、妻にパート収入がある場合は申告時、妻のパート収入を示す源泉徴収票を持参しましょう。
また、子供たち扶養家族も給与収入がある場合、同様に注意してください。

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井手雅康税理士事務所
長崎県諫早市東本町
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